アルバイトにも有給休暇があるのは知っているけれど、
自分が何日もらえるのか分からないし、
店長に言い出したら断られそうで不安、
という人は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、雇い入れから6か月継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤していれば、
アルバイトでも正社員と同じように有給休暇が発生します。
しかも会社は、条件を満たした申請を、
原則として拒否できません。
この記事では、有給休暇がもらえる条件から、
週の勤務日数ごとの付与日数早見表、
言い出しにくいときの対処法、
辞める前の有給消化の注意点まで、
まとめて解説します。
そもそもアルバイトに有給休暇はあるのか?対象になる2つの条件
まずは、アルバイトが有給休暇の対象になるかどうか、
基本の条件から確認していきましょう。
雇い入れから6か月継続勤務が最初のライン
有給休暇は、雇い入れの日から6か月間、
継続して働いていることが最初の条件です。
契約更新を繰り返しながら半年以上働いている場合も、
継続勤務として扱われます。
高校生・大学生はもちろん、
主婦・主夫やフリーター、副業で働く会社員も、
雇用形態に関係なくこの条件が適用されます。
全労働日の8割以上出勤しているか
もう一つの条件が、決められた労働日のうち、
8割以上出勤していることです。
シフトを大幅に休んでいたり、
無断欠勤が多かったりすると、
この条件を満たせない場合があります。
有給休暇や産休・育休などの休みは、
出勤したものとして扱われるため、
通常どおりシフトに入っていれば、
多くの人がこの条件はクリアできるはずです。
「アルバイトは有給がない」と思われがちだが、実は権利がある
「アルバイトやパートには有給休暇がない」と、
思い込んでいる人は、今も少なくありません。
しかし実際には、上記の2つの条件を満たせば、
雇用形態に関わらず、正社員と同じ権利として、
有給休暇が発生します。
厚生労働省も、「雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者」には、
年次有給休暇が発生すると案内しており、
これは労働基準法で定められたルールです。
会社が「アルバイトだから」という理由だけで、
有給休暇を与えないことは認められていません。
週の勤務日数でここまで違う、有給休暇の付与日数早見表
有給休暇は、週にどれくらいの日数・時間働いているかによって、
もらえる日数が変わります。
自分の働き方に近いパターンを、チェックしてみましょう。
週5日以上・週30時間以上で働く人の付与日数
週の所定労働日数が5日以上、
または週の所定労働時間が30時間以上の人は、
正社員と同じ基準で有給休暇が付与されます。
最初の付与は6か月勤務時点で10日、
その後は勤続年数に応じて増えていき、
6年6か月以上になると年20日が上限になります。
週4日以下・週30時間未満で働く人の「比例付与」
週の所定労働日数が4日以下、
かつ週の所定労働時間が30時間未満の人には、
「比例付与」という仕組みで、
働く日数に応じた有給休暇が付与されます。
以下の早見表で、自分の働き方に近いパターンを、
確認してみてください。
| 週の勤務日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週5日以上(通常) | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※週4日勤務は年間所定労働日数169〜216日、週3日は121〜168日、
週2日は73〜120日、週1日は48〜72日が目安です。
高校生・大学生・主婦・フリーター、それぞれ気にしたいポイント
高校生や大学生は、テスト期間や長期休暇の前後で、
シフトが変則的になりやすいため、
週の勤務日数を目安に、自分がどのパターンに近いか、
把握しておくと安心です。
主婦・主夫の方は、扶養内で働くために、
勤務日数を抑えているケースも多く、
有給休暇の日数だけでなく、社会保険の加入条件と、
合わせて確認しておくと、働き方全体の見通しが、
立てやすくなります。
アルバイトの社会保険、いつから入る?加入条件と扶養の壁を学生・主婦・フリーター別に解説も、
あわせて参考にしてみてください。
フリーターや副業の会社員は、掛け持ち先ごとに、
条件が判定されるため、それぞれの勤務先で、
条件を満たしているかを個別にチェックする必要があります。
アルバイトの有給休暇はいつ・どう申請する?
条件を満たしていることが分かったら、
次は実際の申請方法とルールを見ていきましょう。
申請のタイミングと伝え方
有給休暇は、希望する日の前に、
勤務先のルールに沿って申請するのが基本です。
多くの職場では、シフト表を作成する前、
遅くとも数日前までに、申し出るよう求められます。
「〇月〇日に用事があるので、
有給休暇を使わせてください」というように、
日付と理由をシンプルに伝えれば十分です。
なお、勤務先が半日単位・時間単位の取得を、
労使協定などで認めている場合は、
丸1日ではなく数時間だけ有給休暇を使うことも、
できるケースがあります。
短時間だけ用事を済ませたいときは、
そうした制度があるかどうかも、
あわせて確認してみるとよいでしょう。
会社は原則拒否できない、ただし「時季変更権」がある
会社は、条件を満たした有給休暇の申請そのものを、
拒否することはできません。
ただし、その日に休まれると、
事業の運営に大きな支障が出る場合に限り、
「時季変更権」という権利を使って、
休む日をずらすよう求めることは認められています。
あくまで日をずらす権利であり、
有給休暇そのものをなかったことにはできない、
という点は覚えておきましょう。
有給休暇中の給料はどう計算される?
有給休暇を取得した日も、
普段どおり働いたときと同じ給料が支払われます。
時給制のアルバイトであれば、
その日にもともと入る予定だった時間分の給料が、
休んでいても支払われるイメージです。
たとえば時給1,100円で6時間のシフトが入っていた日に、
有給休暇を使った場合、その日も6,600円が、
働いたときと同じように支払われる計算になります。
扶養の範囲内で働きたい人にとっては、
有給休暇の分も収入としてカウントされる点に、
注意が必要です。
年収の壁や所得税の仕組みが気になる人は、
バイトの所得税はいくらから引かれる?103万円の壁と社会保険の壁の違いをやさしく解説も、
参考にしてみてください。
有給休暇を取らせてもらえないときの対処法
「有給を申請しても言い出しにくい」
「取らせてもらえない」と感じている人に向けて、
具体的な対処法を紹介します。
まずは理由を確認し、別日で再申請してみる
友人との旅行に合わせて有給休暇を申請しようとしたものの、
先輩に「アルバイトなのに?」と言われて、
言い出せなくなった、という声もあります。
一度断られたと感じても、
法律で認められた権利であることに変わりはありません。
希望した日が難しい理由(繁忙期など)を確認したうえで、
別の日程で改めて申請してみると、
通りやすくなることもあります。
店長・社員に言い出しにくいときの伝え方の例
「有給休暇を使いたいのですが、
〇月〇日は難しいでしょうか」というように、
希望日と一緒に、相談する姿勢で伝えると、
角が立ちにくくなります。
シフトの穴を心配しているなら、
「その日は〇〇さんに代わってもらえるか、
先に聞いてみます」と一言添えるだけでも、
印象は変わってきます。
改善しないときの相談先
店長や社員に相談しても状況が変わらない場合は、
本部の人事・総務担当や、
労働基準監督署に相談する方法もあります。
有給休暇の取得を理由に、
不利益な扱いを受けることも、
労働基準法で禁止されています。
一人で抱え込まず、
まずは相談できる窓口があることを、
知っておきましょう。
バイトを辞める前に有給休暇を消化したいときの注意点
退職を考え始めたタイミングで、
有給休暇の残り日数が気になる人も多いはずです。
ここでは、辞める前の有給消化について整理します。
退職前でも有給休暇を消化する権利はある
退職が決まっているからといって、
残っている有給休暇の権利が消えるわけではありません。
最終出勤日までの間に、
残日数分を消化することは、
通常のアルバイトと同じように認められています。
自分の残日数が分からないときは、
給与明細やタイムカードの記録、
または勤務先の担当者に確認すれば、
正確な日数を把握できます。
ただし有給休暇は、付与から2年で時効により消滅し、
辞めるときに残日数を現金で買い取ってもらう義務は、
会社側にもありません。
「辞めるから消える権利」ではなく、
「使わなければ本当に消えてしまう権利」
だと考えて、早めに消化計画を立てるのがおすすめです。
引き継ぎ・シフトとのバランスを取るコツ
とはいえ、直前にまとめて有給休暇を申請すると、
シフトの調整が難しくなり、
職場との関係がこじれる原因にもなりかねません。
退職の意思を伝えるタイミングで、
残っている有給休暇の日数を確認し、
引き継ぎ期間と組み合わせながら、
無理のないスケジュールを、一緒に相談しておくと安心です。
長く働くほど有給休暇は増えていく
同じ職場で3年目、4年目と勤務を続けている人は、
比例付与の早見表からも分かるとおり、
有給休暇の日数自体が着実に増えています。
長期間アルバイトを続けている人ほど、
辞める前にまとめて消化できる日数が多くなる可能性があるため、
退職を考え始めたら、早めに残日数を確認しておくとよいでしょう。
アルバイトの有給休暇は何日?早見表と拒否された時の対処法:まとめ
アルバイトの有給休暇は、
雇い入れから6か月継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤していれば、
週の勤務日数に関わらず発生する権利です。
週5日以上働く人は正社員と同じ基準、
週4日以下の人は比例付与の早見表を目安に、
自分がもらえる日数を確認しておきましょう。
・週5日以上は正社員と同じ基準、週4日以下は比例付与で日数が変わる
・有給休暇中も普段どおりの給料が支払われる
・取得を拒否されても法律で認められた権利、まずは別日での再申請を
・退職前でも残った有給休暇は消化できる、早めにシフトと調整を
今日から始められることは、次の3つです。
・早見表で、自分がもらえる日数を確認する
・給与明細やタイムカードで、残日数を把握する
・「〇月〇日に有給休暇を使いたい」と、日付を決めて伝えてみる
言い出しにくいと感じるときも、
法律で認められた権利であることを思い出しながら、
無理のない形で、伝えてみてください。
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