シフト・休み方・掛け持ち働き方を考える

バイト掛け持ちで週40時間を超えたらどうなる?36協定・割増賃金・社会保険の境界を解説

バイトを掛け持ちして合計の労働時間が週40時間を超える場合に、労働基準法上どう扱われるのか、36協定・割増賃金の負担者・社会保険の加入条件との違いを整理して解説します。

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この記事の目次

今のバイトに加えてもう1つ掛け持ちを始めたら、

合計の労働時間が週40時間を超えそうだ、

と気づいた人もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、

掛け持ち先を合計した労働時間が週40時間を超えても、

それ自体が直ちに違法になるわけではありません。

ただし、超えた分の時間は「時間外労働」として、

割増賃金の対象になる場合があり、

その割増賃金を誰が払うのかというルールもあります。

この記事では、掛け持ちバイトの合計労働時間が、

週40時間を超えるときの労働基準法上の扱いを、

36協定・割増賃金の負担者・社会保険との違いという、

3つの視点から整理して解説します。

掛け持ちの始め方や選び方から確認したい方は、

バイト掛け持ちは何個までOK?メリットと後悔しない選び方・シフトの組み方を、

先に読んでおくと理解しやすくなります。




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バイト掛け持ち40時間以上・週40時間の労働時間通算の基本

まずは、掛け持ちの労働時間がなぜ合算されるのか、基本の考え方から確認しましょう。

週40時間は「勤務先ごと」ではなく合計で数える

労働基準法では、労働時間の上限を「1日8時間・週40時間」と、

定めています。

この上限は、1つの勤務先だけでなく、

複数のバイト先を掛け持ちしている場合にも、

合計した時間で考える、という考え方が一般的です。

つまり、A店だけなら週30時間で収まっていても、

B店の分を足した合計が上限の基準になる、

という点が、掛け持ち特有の注意点です。

具体的な数字で見る「合計週40時間」のライン

例えば、A店で週25時間、B店で週10時間働くと、

合計は35時間で、まだ上限内です。

ここにB店のシフトを週5時間増やすと、

合計が40時間ちょうどになり、

さらに増やした分から時間外労働として、

扱われる可能性が出てきます。

週7日勤務や1日8時間を超える日が続く場合も、

同じように合計時間が積み上がりやすいため、

自分の週の予定を一度書き出してみると、

上限までの余裕が見えやすくなります。

超えても即・違法にはならない理由

「週40時間を超えたら違法では」と不安になる人もいますが、

超過分に正しく割増賃金が支払われていれば、

直ちに違法とはなりません。

問題になりやすいのは、

超過分の扱いが曖昧なまま放置されているケースです。

自分の合計時間がどのくらいになっているか、

まずは把握しておくことが第一歩になります。




週40時間を超えた分の割増賃金は誰が払うのか

合計時間が週40時間を超えた場合、

超過分の割増賃金を誰が負担するかにもルールがあります。

原則は「あとから契約した勤務先」が負担する

一般的な考え方として、

合計で週40時間を超えることになる契約を、

時間的にあとから結んだ勤務先が、

超過分の割増賃金を負担するとされています。

つまり、先に働き始めていたA店ではなく、

あとから始めたB店のシフトのうち、

40時間を超えた部分が、

割増賃金の対象になりやすいということです。

金額のイメージとしては、

時給1,000円のB店で超過分が週5時間だとすると、

通常の賃金なら5,000円のところ、

25%以上の割増が適用され、

6,250円以上になる計算です。

先に契約していた勤務先が義務を負う例外もある

ただし、先に契約していた勤務先であっても、

合計時間がすでに上限に達していると知りながら、

シフトを延長させた場合は、

その勤務先も割増賃金の義務を負うとされています。

どちらの勤務先も、

「知らなかった」で済まされるわけではない

という点は覚えておくとよいでしょう。

実際に割増賃金が払われているか不安なときの確認方法

「自分の給料に反映されているか分からない」という場合は、

給与明細で時間外労働に対応する項目が、

あるかどうかを確認してみましょう。

不明な点があれば、まずは掛け持ち先の担当者に、

直接尋ねてみるのが確実な方法です。




36協定は掛け持ちバイトにどう関わるのか

ここまでは「超過分を誰が払うか」というお金の話でしたが、

36協定は「そもそもどこまで残業させてよいか」という、

会社側のルールの話です。この2つは別の話として整理しておきましょう。

36協定は「事業場ごと」に結ばれる協定

36協定とは、法定労働時間を超えて働かせる場合に、

会社と労働者の間で結ぶ協定のことです。

この協定は、勤務先(事業場)ごとに、

個別に締結・届け出されるのが基本です。

時間外労働の上限そのものは合算されない

ここが誤解されやすい点ですが、

割増賃金の対象になるかどうかを判定する際の、

合計週40時間という基準とは別に、

36協定で定める時間外労働の上限(原則月45時間・年360時間など)は、

本業と掛け持ち先で合算しないとされています。

つまり、「合計時間で割増賃金の対象にはなるが、

36協定の上限規制自体は勤務先ごとに見る」という、

2つの異なるルールが同時に存在していることになります。

3つ以上を掛け持ちする場合はさらに複雑になる

掛け持ち先が3つ以上になると、

どの勤務先が何番目に契約したかによって、

時間外労働として扱われる範囲の考え方が、

さらに込み入ってきます。

3つ以上の掛け持ちを検討している場合は、

バイト掛け持ち3つは大変?シフト管理の限界と労働時間・年末調整の注意点で、

契約順序ごとの考え方を詳しく解説しているので、

あわせて確認しておくと安心です。




社会保険の加入条件は労働時間通算と別のルール

週40時間を意識し始めると、社会保険の加入条件も気になってくるはずです。

社会保険は「勤務先ごと」に加入条件を判定する

ここまで説明してきた週40時間の通算ルールとは異なり、

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件は、

原則として勤務先ごとに個別に判定されます。

「合計の労働時間が長いから、

自動的に社会保険に入る」というわけではない

という点を混同しないようにしましょう。

「時間さえ短ければ関係ない」とは限らない

一方で、1つの勤務先での所定労働時間が短くても、

企業規模や賃金の条件によっては、

加入対象になる場合があるとされています。

「合計時間だけ見ていれば安心」という思い込みは、

制度を見落とす原因になりやすい点です。

詳しい加入条件は社会保険専門の記事で確認する

掛け持ち時の社会保険の加入条件や扶養との関係、

2つの勤務先で条件を満たした場合の手続きについては、

バイト掛け持ちの社会保険はどうなる?加入条件・扶養・二重加入まで解説で、

詳しく解説しています。

労働時間の話とあわせて確認しておくと、

制度の全体像がつかみやすくなります。




週40時間を超えそうなときに自分でできる対処法

最後に、合計時間が上限に近づいてきたときに、自分でできる対処法を整理します。

掛け持ち先に契約の順序と時間を伝えておく

新しく応募するバイト先には、

すでに他の勤務先で働いていることと、

だいたいの週の労働時間を、

面接や入社手続きの際に伝えておきましょう。

先に把握してもらっておくことで、

シフトを組む段階から調整してもらいやすくなります。

自分で合計時間を毎週メモしておく

掛け持ち先の労働時間は、

誰かが自動的に合計してくれるわけではありません。

週の初めにシフト表を見て、

各勤務先の予定時間を書き出し、

合計を出しておく習慣をつけると、

上限に近づいたタイミングに気づきやすくなります。

超えそうなときはどちらかのシフトを調整する

合計が40時間に近づいてきたら、

どちらかの勤務先のシフトを、

少し減らせないか相談してみましょう。

無理に上限ぎりぎりまで働き続けるより、

早めに調整するほうが、

体力的にも安全に掛け持ちを続けやすくなります。

・掛け持ちの合計週40時間は「勤務先ごと」ではなく合計で数える
・超過分の割増賃金は原則あとから契約した勤務先が負担する
・36協定の時間外労働の上限自体は勤務先ごとに見るため合算されない
・社会保険の加入条件は労働時間通算とは別ルールで勤務先ごとに判定される
・合計時間は自分で毎週メモし、上限に近づいたら早めにシフトを調整する




バイト掛け持ちで週40時間を超えたらどうなる?36協定・割増賃金・社会保険の境界を解説:まとめ

バイトの掛け持ちで合計の労働時間が週40時間を超えても、

それ自体が直ちに違法になるわけではありません。

ただし、超えた分は時間外労働として扱われ、

原則あとから契約した勤務先が割増賃金を負担するとされています。

36協定の時間外労働の上限そのものは勤務先ごとに見る一方、

社会保険の加入条件も労働時間通算とは別のルールで、

勤務先ごとに判定されるという違いも押さえておきましょう。

不安な場合は、それぞれの勤務先の担当者に、

早めに確認しておくと安心です。

掛け持ち先を探す際は、アルバイトEXで、

シフトの融通が利きやすい求人を探してみるのもおすすめです。




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この記事を書いた人
バイト三昧 編集担当T

バイト三昧 編集担当T

バイト三昧 編集部

飲食・販売・軽作業など、さまざまなアルバイト経験をもとに、 バイト選び・仕事内容・面接・働き方について情報を発信しています。 自身の経験だけでなく、企業の公式採用情報、厚生労働省、国税庁、日本年金機構などの一次情報も確認しながら、これから働く人が「自分に合うバイト」を見つけやすくなる情報を、できるだけわかりやすく紹介しています。

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