バイトに共通する悩みや問題働き方を考える

バイト掛け持ちで年収103万円以下なら確定申告は不要?知っておきたい例外と注意点

バイトを掛け持ちしていて年収103万円以下の場合、確定申告は本当に不要なのか。20万円ルールとの関係、還付申告で得になるケース、住民税・扶養との違い、学生・主婦・フリーター別の注意点まで、103万円以下に絞って具体的に解説します。

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この記事の目次

バイトを掛け持ちしていて、

年収が103万円以下におさまりそうなとき、

「それなら確定申告はしなくていいはず」と、

考える人は多いのではないでしょうか。

結論から言うと、掛け持ち先の合計が103万円以下でも、

確定申告が必要になったり、申告した方が得になったりする、

ケースがあります。

この記事では、掛け持ちの確定申告の全体像ではなく、

「103万円以下」という条件に絞って、本当に申告が不要かどうかを、

具体的に整理します。

高校生・大学生・主婦(主夫)・フリーターなど、

立場によって気にすべきポイントも変わるため、

属性別の注意点もあわせて紹介します。




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バイト掛け持ちで年収103万円以下なら確定申告は不要なのか

まずは103万円以下という条件そのものが、

今どういう位置づけなのかを確認しておきましょう。

結論:合計103万円以下なら「原則不要」だが例外もある

掛け持ち先すべての年収を合計して103万円以下であれば、

所得税の確定申告は原則として不要とされています。

基礎控除と給与所得控除を合わせた金額の範囲内であれば、

課税対象となる所得が生じないためです。

ただし、これはあくまで「原則」であり、

掛け持ちならではの例外がいくつかあります。

後の章で具体的に見ていきます。

そもそも「103万円の壁」は税制改正で変わっている

多くの人が今も基準にしている「103万円」という数字ですが、

令和7年度(2025年度)の税制改正により、

基礎控除や給与所得控除の見直しが行われ、

給与収入のみの人が所得税を負担しなくて済む、

実質的なラインは、103万円より高い水準に引き上げられています

合計所得金額の区分によって基礎控除の額が段階的に変わる、

やや複雑な制度になっていますが、目安としては、

給与収入のみの人であれば、160万円前後まで、

所得税がかからないケースが多いとされています。

ただし所得金額によって基礎控除の段階が変わるため、

この金額はあくまで目安であり、断定はできません。

最新の金額は、国税庁のタックスアンサー、

「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」で、

必ず確認してください。

掛け持ちは「1人の合計収入」で103万円以下かを見る

103万円の基準は、勤務先ごとではなく、

その人の年間の給与収入をすべて合計した金額で判断します。

A社で60万円、B社で40万円というように、

分けて考えると合計100万円で103万円以下に見えても、

実際に見るべきなのは合算後の金額です。

まずは源泉徴収票や給与明細を集めて、

年間の合計額を出すところから始めましょう。




103万円以下でも確定申告が必要になる例外パターン

合計103万円以下でも、掛け持ちの内訳によっては、

確定申告が必要になることがあります。

掛け持ち先のうち年末調整されない方が20万円を超えるケース

年末調整を受けられるのは、主な勤務先1か所だけです。

年末調整されなかった方の勤務先の年収が20万円を超えると、

合計が103万円以下であっても、確定申告が必要になるとされています。

この「20万円ルール」は、103万円の基準とは、

まったく別の制度として存在している点に注意が必要です。

103万円以下だから安心、とは言い切れない理由がここにあります。

単発・スキマバイトを組み合わせて知らないうちに超えるケース

本業のバイトのほかに、繁忙期だけスキマバイトアプリで、

単発の仕事を受けている人も増えています。

本人には「ちょっと手伝った程度」という感覚でも、

積み重なると年末調整されない分の年収が、

20万円を超えていた、ということが起こり得ます。

単発の仕事も含めて、年間の収入は記録しておきましょう。

具体例で見る「103万円以下でも申告が必要」なパターン

例えば、主な勤務先の年収が85万円、

もう一つの勤務先の年収が18万円という場合、

合計は103万円ですが、年末調整されない方の年収は18万円で、

20万円以下のため、この例では確定申告は不要になりやすいでしょう。

一方、主な勤務先が70万円、もう一つが25万円で、

合計95万円と103万円以下でも、

年末調整されない方の25万円が20万円を超えるため、

確定申告が必要になる可能性が高いパターンです。

合計金額だけでなく、内訳を分けて確認することが欠かせません




103万円以下でも確定申告した方が得になるケース(還付申告)

申告が不要な場合でも、あえて申告した方が、

得になることがあります。

掛け持ち先で天引きされた税金は取り戻せることがある

アルバイトの給与からは、所得税があらかじめ天引き(源泉徴収)

されていることが多くあります。

年収が103万円以下で本来は税金がかからないはずなのに、

天引きされたままになっている場合、

確定申告(還付申告)をすることで、

払いすぎた分が戻ってくることがあります。

年の途中で辞めたバイト先がある人は特にチェック

年の途中で退職したバイト先がある場合、

その勤務先では年末調整が行われないまま、

源泉徴収だけがされているケースが多く見られます。

掛け持ち先すべての源泉徴収票を集めて、

国税庁の確定申告書等作成コーナーで試算すると、

還付が受けられるかどうかを確認できます。

具体的な申告のやり方や必要書類については、

バイト掛け持ちの確定申告はいくらから必要?条件・やり方・しないとどうなるかで、

詳しくまとめています。




103万円以下でも「確定申告以外」に注意したいこと

所得税の話がクリアになっても、

それだけでは終わらない制度がいくつかあります。

住民税の申告は所得税の話とは別に必要な場合がある

所得税では確定申告が不要な収入額でも、

住民税については別途申告が必要になる場合があるとされています

所得税と住民税は非課税になる金額の基準が異なるため、

「103万円以下だから住民税も何もしなくていい」、

と思い込まないようにしましょう。

住んでいる市区町村の税務課に確認すると、

必要な手続きを案内してもらえます。

扶養から外れるかどうかは103万円と基準が違う

親や配偶者の扶養に入っている人にとって、

「扶養から外れないか」も気になるポイントでしょう。

扶養控除の判定基準となる金額も、先ほどの税制改正で見直されていますが、

それとは別に、社会保険の扶養にとどまれるかどうかの基準、

(いわゆる130万円の壁)という、もう一つの制度もあります。

103万円以下という条件だけで、

すべての扶養判定が安全とは限らないため、

親や配偶者の勤務先にも一度確認しておくと安心です。




立場別に見る103万円以下の掛け持ち事情(学生・主婦・フリーター)

103万円以下という同じ条件でも、

立場によって気にすべき制度が変わります。

学生:103万円と「特定親族特別控除」の関係

大学生年代の子を扶養する親については、

税制改正で「特定親族特別控除」という制度が新設され、

一定の年齢層の学生であれば、103万円を超えて働いても、

親の税負担がすぐには増えない仕組みが用意されています。

ただし対象となる年齢や金額には条件があるため、

自分が対象に当てはまるかは、

国税庁のサイトや親の勤務先で確認しておきましょう。

主婦・主夫:130万円の壁は103万円とは別の制度

配偶者の扶養に入って働いている場合、

103万円は所得税に関する基準で、

社会保険の扶養にとどまれるかどうかの基準(いわゆる130万円の壁)は、

別の制度として存在しています。

103万円以下におさめていても、

勤務時間や勤務先の規模によっては、

社会保険への加入対象になることもあるため、

あわせて確認しておくと安心です。

フリーター:掛け持ちが定着しているなら記録の習慣を

複数のバイトを掛け持ちして生活しているフリーターの場合、

年によって収入額が103万円前後を行き来することも珍しくありません。

毎年ぎりぎりのラインを気にするよりも、

すべての勤務先の源泉徴収票を年間通じて保管し、

年末に合計額を確認する習慣をつけておく方が、

結果的に手間が少なくて済みます。

年末調整の書類をどちらの勤務先に出すべきか迷う場合は、

バイト掛け持ちの年末調整はどうする?確定申告との違いと書類の出し先も、

あわせて参考にしてください。




迷ったときの確認先(国税庁・税務署)

自分のケースが例外に当てはまるか判断に迷ったら、

公式の窓口で確認するのが確実です。

国税庁の確定申告書等作成コーナーで試算する

すべての勤務先の源泉徴収票を用意したうえで、

国税庁の確定申告書等作成コーナー、

(https://www.keisan.nta.go.jp/)に金額を入力すると、

申告が必要かどうか、還付が受けられるかどうかを、

自動で計算してもらえます。

103万円という数字だけで自己判断せず、

実際の数字で試算してみることをおすすめします。

個別の判断は税務署・税理士に相談する

掛け持ち先の数が多い、単発の仕事も混じっているなど、

状況が複雑な場合は、自己判断せず、

住所地を管轄する税務署や税理士に相談しましょう。

この記事で紹介した内容は一般的な考え方の整理であり、

個別の税務相談に代わるものではありません。

正確な判断は、必ず税務署や税理士など、

専門家に確認してください。

・掛け持ち先の合計が103万円以下なら確定申告は原則不要

・ただし年末調整されない方の勤務先が20万円を超えると申告が必要

・103万円以下でも源泉徴収されていれば還付申告で得することがある

・住民税の申告や扶養の判定は103万円と基準が別なので要確認

・学生・主婦・フリーターは立場ごとに気にすべき制度が異なる

バイト掛け持ちで年収103万円以下なら確定申告は不要?知っておきたい例外と注意点:まとめ

掛け持ちバイトで年収103万円以下の場合、

確定申告は原則として不要ですが、

年末調整されない勤務先の年収が20万円を超えるケースや、

源泉徴収された税金を取り戻したいケースでは、

申告が必要になったり、申告した方が得になったりします。

住民税の申告や扶養の判定は103万円とは別の基準で、

判断されることも忘れずに覚えておきましょう。

確定申告のやり方や20万円ルールの詳細を知りたい方は、

バイト掛け持ちの確定申告はいくらから必要?条件・やり方・しないとどうなるかを、

掛け持ちの始め方やシフトの組み方から知りたい方は、

バイト掛け持ちは何個までOK?メリットと後悔しない選び方・シフトの組み方を、

あわせて参考にしてください。

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バイト三昧 編集担当T

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飲食・販売・軽作業など、さまざまなアルバイト経験をもとに、 バイト選び・仕事内容・面接・働き方について情報を発信しています。 自身の経験だけでなく、企業の公式採用情報、厚生労働省、国税庁、日本年金機構などの一次情報も確認しながら、これから働く人が「自分に合うバイト」を見つけやすくなる情報を、できるだけわかりやすく紹介しています。

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